○熊野市紀和鉱山資料館管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市紀和鉱山資料館条例(平成17年熊野市条例第160号)第10条の規定に基づき、熊野市紀和鉱山資料館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館券の交付)
第2条 館長は、入館料を納めた者に対し入館券を交付するものとする。
(入館料の不還付)
第3条 入館料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めた場合は還付することができるものとする。
(資料の寄贈又は寄託)
第4条 熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(資料の利用)
第5条 資料は、学術調査研究等のため館内で利用させることができる。
2 資料を利用しようとする者は、資料利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。