○熊野市スポーツ推進審議会条例

平成17年11月1日

条例第162号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、熊野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学校関係の代表者

(4) スポーツ団体の代表者

(5) 関係団体の代表者

(6) スポーツ推進委員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他の必要な事項については、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の熊野市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された熊野市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第6条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野市スポーツ推進審議会条例

平成17年11月1日 条例第162号

(平成23年9月29日施行)