○熊野市立学校施設使用条例

平成17年11月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、熊野市における社会教育その他公共のために市立学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民が使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用可能施設)

第2条 使用できる学校施設は、熊野市立小学校及び中学校の校舎、校庭及び屋内運動場とする。

(管理)

第3条 学校施設の使用に関する事務及び施設の管理については熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、学校施設の使用に伴う施設の管理及び使用について適切な指導を行う。

(使用の許可)

第4条 学校の施設を使用する者は、学校長の許可を受けなければならない。

第5条 学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

(使用者の弁償責任)

第6条 使用者は、使用指定校の施設及び設備を故意又は過失によって破損若しくは滅失したときは弁償の責を負うものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。

(使用中の事故)

第7条 使用中の事故については、使用者の責任とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年熊野市教育委員会規則第2号)又は紀和町立学校施設の使用に関する条例(平成14年紀和町条例第129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

熊野市立学校施設使用条例

平成17年11月1日 条例第163号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第163号
平成23年3月18日 条例第5号