○熊野市総合グラウンド条例

平成17年11月1日

条例第164号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、熊野市総合グラウンド(以下「総合グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市体育館

熊野市有馬町1410番地

熊野市テニスコート

熊野市有馬町1421番地

熊野市陸上競技場

熊野市有馬町1425番地

熊野市野球場

熊野市有馬町1436番地

(休業日)

第3条 総合グラウンドの各施設における休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の時間)

第4条 総合グラウンドの使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用の許可)

第5条 総合グラウンドを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合グラウンドの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 総合グラウンドの施設を使用しようとする者は、別表第3及び別表第4によりそれぞれ算定した額の合計額の使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により前納できないときは、教育委員会の承認を受けて使用後に納付することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき又は市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、国、地方公共団体及びその機関が使用する場合又は特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(特別の設備)

第10条 使用者は、総合グラウンドに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、総合グラウンドの使用が終わったとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、原状回復に要する費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、総合グラウンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和54年熊野市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用料が納付されている施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

休業日

熊野市体育館

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

前記期間以外の月曜日。ただし、当該日が祝日の場合は、その翌日

熊野市テニスコート

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

熊野市陸上競技場

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、夜間照明施設については、1月1日から2月末日まで及び12月1日から同月31日まで

熊野市野球場

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

別表第2(第4条関係)

区分

使用時間

備考

熊野市体育館

午前 9:00から午後 9:30まで

 

熊野市テニスコート

午前 9:00から午後 7:00まで

 

熊野市陸上競技場

午前 9:00から午後 9:30まで

夜間照明施設 午後6:30から午後9:30まで

熊野市野球場

午前 9:00から午後 7:00まで

 

別表第3(第7条関係)

熊野市総合グラウンド体育施設の使用料

名称

単位

使用料

備考

熊野市体育館

一般

1団体1時間

100円

熊野市内に住所を有しない使用者の使用料は、2割増しとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

中学生以下

1団体1時間

50円

熊野市テニスコート

一般

1面半日

310円

中学生以下

1面半日

150円

熊野市陸上競技場

一般

半面1時間

100円

中学生以下

半面1時間

50円

熊野市野球場

一般

午前

1,040円

午後

1,570円

中学生以下

午前

520円

午後

780円

別表第4(第7条関係)

熊野市総合グラウンド附属施設の使用料

名称

単位

使用料

備考

熊野市体育館照明

30分

260円

熊野市内に住所を有しない使用者の使用料は、2割増しとする。

熊野市体育館シャワー

1回

100円

中学生以下は半額とする。

熊野市陸上競技場照明

1基 30分

260円

熊野市内に住所を有しない使用者の使用料は、2割増しとする。

熊野市総合グラウンド条例

平成17年11月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)