○熊野市スポーツ公園条例

平成17年11月1日

条例第165号

(設置)

第1条 本市の農林家を中心とする、市民の体力づくりと健康づくり及びレクリエーションの場として、熊野市スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市スポーツ公園

位置 熊野市紀和町小川口字下平150番地

(管理運営)

第3条 スポーツ公園の管理運営は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(使用時間)

第4条 スポーツ公園の施設等の使用時間については、午前7時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 スポーツ公園を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 スポーツ公園の使用料は、別表第1及び第2のとおり徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ公園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町スポーツ公園設置条例(昭和62年紀和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第6条関係) 熊野市スポーツ公園の使用料

施設名

小、中、高等学校に在学している者

その他の者

熊野市スポーツ公園

100円

520円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 市民の使用については無料とする。

3 使用料の額は、2時間(2時間に満たない時間は2時間とする。)当たりの額とする。

別表第2(第6条関係) 熊野市スポーツ公園の夜間照明使用料

施設名

使用料

熊野市スポーツ公園

市民 520円

市民以外1,040円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 上記料金に別表第1の使用料を加える。

3 使用料は、1時間(1時間に満たない時間は1時間とする。)当たりの額とする。

熊野市スポーツ公園条例

平成17年11月1日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)