○熊野市スポーツ公園管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市スポーツ公園条例(平成17年熊野市条例第165号)第8条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 スポーツ公園の施設(設備、器具等を含む。以下「施設等」という。)を使用する者は、市民にあっては、使用の日の2週間前、その他の者にあっては、使用の日の1週間前から前日までにスポーツ公園使用許可申請書(別記様式)を熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、当該申込み期間によらないことができる。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 場内を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(損害の賠償)
第4条 使用者は、スポーツ公園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(災害の責任)
第5条 使用者のスポーツ公園内での死亡又は怪我等については、教育委員会は責任を負わない。
(使用後の措置)
第6条 使用者は、施設等の使用を終わったときは直ちに施設等を整理し教育委員会に届け出なければらない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の紀和町スポーツ公園設置条例施行規則(平成8年紀和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。