○熊野市紀和B&G海洋センター条例

平成17年11月1日

条例第166号

(設置)

第1条 青少年を中心とする市民の体力向上と豊かな人間づくりを図るため、熊野市紀和B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市紀和B&G海洋センター

位置 熊野市紀和町板屋82番地

(管理運営)

第3条 海洋センターの管理運営は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 海洋センターに次の職員を置く。

(1) 所長(熊野市教育長が兼務する。)

(2) 専門職員

(3) 育成士(リーダー)

(4) その他必要な職員

(休館日)

第5条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開館時間)

第6条 海洋センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

(開館日等の変更)

第7条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(使用者の範囲)

第8条 海洋センターの使用は、一般に公開する。

(使用手続)

第9条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規則に違反したとき。

(2) 使用許可申請に関し偽りがあったとき。

(3) 関係職員及び管理者の指示に従わないとき。

(使用の制限)

第11条 海洋センターは、次に掲げるものには、これを使用させることができない。

(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説並びにこれらの広報活動を行うこと。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(4) センター施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(使用料)

第12条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する行事に使用する場合

(2) 市内に所在する公立学校及び保育所が使用する場合

(3) 社会教育又は青少年の育成のため組織されている社会教育団体がその目的達成のため使用するためのもので市長が認めたもの

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき又は市長が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、海洋センターの使用が終わったとき又は第10条の規定により使用の停止若しくは使用の取消しがなされたときは、直ちに海洋センターを現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により海洋センターの施設又は設備を故意又は過失により損傷又は滅失したときは、市長の指示に従い速やかに現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和60年紀和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用料が納付されている施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第12条関係)

熊野市紀和B&G海洋センター施設使用料

利用区分

施設区分

市内者

市外者

使用料

電気料

使用料

電気料

体育館

半面

310円

310円

520円

520円

全面

520円

520円

730円

730円

プール(1人)

市内 520円以内で規則で定める額

市外 市内の2倍に相当する額以内で規則で定める額

ミーティング室

1回 1,040円

1回 1,570円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

別表第2(第12条関係)

熊野市紀和B&G海洋センター施設使用時間表

施設区分

使用時間

体育館

午前

10:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:00

2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分により定めた使用料の合計額とする。

熊野市紀和B&G海洋センター条例

平成17年11月1日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)