○熊野市水道課処務規程

平成17年11月1日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、熊野市水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について、必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係、業務係、工務係、維持給水係

(組織の長等)

第2条の2 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)を補佐し、管理者に事故があるときは、その職務を行うため、副管理者を置く。

第3条 課に課長、課長補佐及び係長を置く。管理者が必要と認めるときは、別に主幹及び主査を置くことができる。

(職務)

第4条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。

(1) 課長は、上司の命を受けて課の業務を管理し、部下職員を指揮監督する。

(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を行う。

(3) 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(4) 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(5) 主査は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(事務分担の承認)

第5条 課長は、職員の事務分担を定め、管理者の承認を得なければならない。

(分掌事務)

第6条 第2条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 予算に関すること。

(2) 市議会及び広報に関すること。

(3) 職員の人事に関すること。

(4) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 現金、公印、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 水道協会に関すること。

(8) 支出負担行為に関すること。

(9) 文書の収発及び保管に関すること。

(10) 支払に関すること。

(11) 時間外勤務手当に関すること。

(12) 車両の管理に関すること。

業務係

(1) 決算に関すること。

(2) 余剰金及び積立金に関すること。

(3) 企業債の申請に関すること。

(4) 固定資産台帳に関すること。

(5) 水道料金の調定に関すること。

(6) 使用水量の認定に関すること。

(7) 滞納整理及び給水停止処分に関すること。

(8) 水道料金の銀行口座振替に関すること。

(9) 監査に関すること。

(10) 試算表及び財務諸表に関すること。

(11) 開始、中止、名義変更等の手続に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 電子計算機(水道料金の消込み等)の取扱いに関すること。

(14) 徴収に関すること。

(15) 工事請負契約に関すること。

(16) 固定資産、庁用備品の購入及び修繕の契約に関すること。

(17) 備品及び消耗品の受払い並びに保管に関すること。

(18) 収入伝票、支出伝票に関すること。

(19) 業務状況及び業務統計に関すること。

(20) 検針台帳の整理に関すること。

(21) 他の係に属さない事項に関すること。

工務係

(1) 水道工事の設計及び管理に関すること。

(2) 水道施設の新設及び拡張計画に関すること。

(3) 施設に関する許認可の申請に関すること。

(4) 応急給水に関すること。

(5) 水道施設の整備保管に関すること。

(6) 配水台帳の整備保管に関すること。

(7) その他工事全般に関すること。

維持給水係

(1) 浄水場及び水源施設の維持管理に関すること。

(2) 配水施設の維持管理に関すること。

(3) 水質管理に関すること。

(4) 倉庫の維持管理に関すること。

(5) 各施設の統計に関すること。

(6) 貯蔵品(材料)の出納及び保管に関すること。

(7) 貯蔵品の出入庫に関すること。

(8) 給水計画に関すること。

(9) 給水工事の設計、検査及び精算に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(11) 違反工事の監視及び取締りに関すること。

(12) メーターの維持に関すること。

(13) 修繕工事に関すること。

(14) 給水台帳の整備に関すること。

(15) 水道の普及に関すること。

(16) 水道事故調書の作成に関すること。

2 複雑な事柄で、分掌所属の明らかでないものは、課長の指示を受けて、処理するものとする。

(決裁)

第7条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。

2 管理者は、別に定める事務については、課長に専決させることができる。

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、課長が代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

(専決及び代決の制限)

第9条 第7条第2項及び前条の規定にかかわらずあらかじめその処理について特に指示を受けた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の指示を受けなければならない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

(事故の措置)

第11条 職員は、次の事故が発生したときは、直ちに駆け付け応急の措置をしなければならない。

(1) 浄水場又は水源地の施設若しくは近辺に火災が発生したとき。

(2) 水道施設に事故が生じたとき。

(3) 災害等非常事態が発生したとき。

2 前項の場合の部署及び作業については、管理者が定める。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

熊野市水道課処務規程

平成17年11月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 道/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第3号