○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定するものについては、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定する者に対しては、雇用保険法に規定する技能取得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条第5条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に熊野市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)又は熊野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の熊野市職員退職手当支給条例第10条第7項及び第8項の規定並びに第2条の規定による改正後の熊野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月1日 条例第167号

(令和5年4月1日施行)