○熊野市水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程

平成17年11月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 熊野市水道事業の業務に関する出納その他の会計業務のうち、次の事項を、企業出納員に委任する。

(1) 水道事業に係る支払のため管理者の預金口座から振り出すこと。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 水道料金その他の収入金の収納に関すること。

(4) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管移転すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(重要事項等の指示)

第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理についてあらかじめ管理者の指示を受けなければならない。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程

平成17年11月1日 水道事業管理規程第4号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 道/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 水道事業管理規程第4号