○熊野市水道課公印規程

平成17年11月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 熊野市水道課の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形式、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を新調し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、水道課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、確実に保管し、特に課長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻、廃止等)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

(公印の廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、課長において廃棄処分しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議その他の証拠書類を添え保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 納入通知書等について、管理者が必要と認めたときは、印刷物に公印を印刷することができる。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月16日水管規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印名

形式

寸法(mm)

用途

1

熊野市長之印

画像

18×18

会計事務又は管理者名をもって発する文書用

2

水道課企業出納員印

画像

18×18

企業出納員名をもって発する文書用

3

水道課長印

画像

18×18

課長名をもって発する文書用

4

熊野市長職務代理者印

画像

18×18

職務代理者名をもって発する文書用

5

企業出納員印

画像

直径30

会計事務又は水道料金等領収用

6

現金取扱員印

画像

直径15

水道料金等領収用

7

熊野市長職務執行者印

画像

18×18

職務執行者名をもって発する文書用

8

熊野市水道課施設整備事業再評価委員会委員長之印

画像

18×18

委員長名をもって発する文書用

画像

熊野市水道課公印規程

平成17年11月1日 水道事業管理規程第5号

(平成17年12月16日施行)