○熊野市水道課職員の被服等貸与規程
平成17年12月22日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 職員が職務上必要とする被服及びこれに準ずるもの(以下「被服等」という。)の貸与については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(貸与職員、貸与品の種類等)
第2条 被服等を貸与する職員並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与の始期及び手続)
第3条 被服等は、新たに職員となった者にあってはその職務に就くとき、貸与期間を満了した者にあっては満了した日の属する月の翌月から貸与する。
(被服等の管理)
第4条 職員は、被服等を常に清潔な状態に管理し、その補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 課長は、職員の被服等の保持の状況について、常に必要な注意を払わなければならない。
3 課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員は、貸与を受けた被服等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(滅失等による弁償)
第6条 職員が故意又は過失により被服等を滅失し、又は損傷(使用に耐えない程度)したときは、現物をもって弁償しなければならない。
(被服等の返納等)
第7条 被服等の貸与を受けた職員が退職、異動等の事由により貸与の資格を失ったときは、被服等を返還するものとする。ただし、貸与期間が満了したもの又は貸与期間が未了のものであっても課長が認めた被服等については、返還を要しないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種等 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
事務職員等 | 作業服 | 夏用又は冬用のいずれか | 上・下1着 | 3年 | 1月に10日以上庁外業務に従事する職員については技術職員等に準ずる。 |
防寒服 | 1着 | 5年 |
| ||
技術職員等 | 作業服 | 夏用 | 上、下1着 | 1年 | 技術職員として業務に従事する者(採用時は夏、冬用各2着貸与) |
冬用 | 上、下1着 | 2年 | |||
防寒服 | 1着 | 5年 |
| ||
安全靴等 | 1足 | 3年 | これを着用することにより危険防止となるものをいい、安全靴、地下足袋等をいう。 |
備考
1 予算の都合等によりやむを得ない事情があるとき又は特に必要があるときは貸与する被服等の数量を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。
2 業務遂行上必要と認める消耗品(長靴、雨合羽等)については、予算の範囲内で随時貸与することができる。
3 貸与品の種類については、中程度のものとする。