○熊野市水道技術管理者に関する規程
平成17年12月12日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規程する水道技術管理者について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水道課に水道技術管理者1名を置く。
(任命)
第3条 水道技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規程する資格を有する水道課職員のうちから水道事業管理者の権限を行う市長が任命する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、水道技術管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成17年12月12日 水道事業管理規程第18号
(平成17年12月12日施行)