○熊野市水道課管理職員の範囲を定める規程
平成17年11月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業労働関係法(昭和27年7月31日法律第289号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)第2条第1号に規定する管理職員の範囲を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 水道課に勤務する職員のうち、管理職員は、別表に掲げる職を有するものとする。
(労働委員会への通知)
第3条 任命権者は、組織に改廃があったときは、速やかに労働委員会にその旨を通知しなければならない。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課長、課長補佐