○熊野市紀和地区水道事業の徴収嘱託員設置に関する規程
平成17年11月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市紀和地区水道事業における水道使用料等の徴収確保を図るため、徴収嘱託員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収嘱託員の任命)
第2条 熊野市紀和地区水道事業の徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)は、市長が任命する。
(嘱託員の業務)
第3条 徴収嘱託員の業務は、次のとおりとする。
(1) 水道の検針業務
(2) 水道使用料の徴収業務
(3) その他水道料金徴収に関する連絡業務
(嘱託員の費用弁償)
第4条 徴収嘱託員に、実費弁償として別表に定める金額を交付する。
(身分証明書等)
第5条 徴収嘱託員に、必要に応じて身分証明書を交付するものとする。
(賠償責任等)
第6条 徴収嘱託員は、故意又は重大な過失による徴収金の紛失の場合を除き、その賠償責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年2月6日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基本額(月額) | 4,000円 |
集金1件につき | 130円 |
検針1件につき | 65円 |
領収書等配布1件につき | 41円 |
口座振替推奨費1件につき | 700円 |
名義変更及び老齢世帯届1件につき | 50円 |
ただし、集金、検針員(兼務)は、基本額は月額8,000円とする