○熊野市水道事業の設置等に関する条例
平成17年11月1日
条例第168号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。
2 簡易水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業及び簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 上水道
ア 給水区域 磯崎町の一部、大泊町の一部、木本町の一部、井戸町の一部、有馬町の一部、久生屋町の一部、金山町の一部
イ 給水人口 10,780人
ウ 1日最大給水量 9,470立方メートル
(2) 二木島簡易水道
ア 給水区域 二木島町の一部、二木島里町の一部
イ 給水人口 2,700人
ウ 1日最大給水量 405立方メートル
(3) 甫母簡易水道
ア 給水区域 甫母町の一部
イ 給水人口 500人
ウ 1日最大給水量 60立方メートル
(4) 遊木簡易水道
ア 給水区域 遊木町の一部
イ 給水人口 374人
ウ 1日最大給水量 216立方メートル
(5) 新鹿簡易水道
ア 給水区域 新鹿町の一部、波田須町の一部
イ 給水人口 3,250人
ウ 1日最大給水量 561立方メートル
(6) 瀬戸簡易水道
ア 給水区域 井戸町瀬戸の一部
イ 給水人口 470人
ウ 1日最大給水量 70立方メートル
(7) 日進小阪簡易水道
ア 給水区域 飛鳥町小阪の一部、飛鳥町佐渡の一部、飛鳥町野口の一部、飛鳥町神山の一部
イ 給水人口 1,042人
ウ 1日最大給水量 518立方メートル
(8) 小又簡易水道
ア 給水区域 飛鳥町小又の一部、飛鳥町大又の一部
イ 給水人口 250人
ウ 1日最大給水量 50立方メートル
(9) 大又簡易水道
ア 給水区域 飛鳥町大又の一部
イ 給水人口 430人
ウ 1日最大給水量 134立方メートル
(10) 五郷簡易水道
ア 給水区域 五郷町の一部
イ 給水人口 1,310人
ウ 1日最大給水量 423立方メートル
(11) 神川簡易水道
ア 給水区域 神川町の一部
イ 給水人口 440人
ウ 1日最大給水量 180立方メートル
(12) 育生簡易水道
ア 給水区域 育生町の一部
イ 給水人口 450人
ウ 1日最大給水量 72立方メートル
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、2,000万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業及び簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日まで並びに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。