○熊野市水道事業給水条例

平成17年11月1日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条~第15条)

第3章 給水(第16条~第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条~第32条)

第5章 新規給水加入金(第33条)

第6章 管理(第34条~第37条)

第7章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第8章 補則(第40条)

第9章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、熊野市水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持することについて必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、熊野市水道事業の設置等に関する条例(平成17年熊野市条例第168号)第2条第2項に規定する給水区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(3) 老齢世帯 水道使用名義人が70歳に達した者で、2人以下の世帯をいう。

(4) 営業用 料理飲食業、生鮮食料品卸・小売業、劇場、娯楽場、旅館、理容・美容業、洗たく業及び集合住宅その他食品製造業等営業の用に使用するものをいう(住宅併用も含む。)

(5) 臨時 前号にかかわらず季節的に営業する店舗及び工事用に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(水道使用者等の給水装置管理上の責任)

第8条 水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定工事業者が施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 工事の設計審査及び竣工検査については、手数料を徴収する。

4 指定工事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行うため、配水管分岐から水道メーターまでの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定工事業者に対し、配水管からの給水管分岐工事及び分岐口から水道メーターまでの工事に関し、工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事の費用負担)

第12条 給水装置工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 一般経費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第14条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の予納金は、工事しゅん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又はその不足額を追徴する。

(給水装置の変更)

第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの保管)

第18条 メーターは、管理者が設置して水道使用者等に保管させる。ただし、口径100ミリメートル以上の給水管に設置するメーターについては、給水装置の所有者が設置し管理しなければならない。

2 管理者が設置したメーターを保管する者は、メーターを適切に管理するものとし、正当な理由なくしてメーターを滅失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用、中止及び変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

(5) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(6) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(7) 消防用として水道を使用したとき。

(8) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表により算定した金額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異る2種以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

第27条 老齢世帯(これに準ずると管理者が認める世帯を含む。)で1月の使用水量が基本水量の2分の1以下の世帯にあっては、基本料金を2分の1とする。

2 前項の適用を受けようとする者は、別に定める様式により管理者に申請し、老齢世帯であることの認定を受けなければならない。

(料金の前納)

第28条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が特に理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

区分

単位

金額

工事検査手数料

1工事

1,500円

指定工事業者登録手数料

1件につき

14,000円

指定工事業者登録更新手数料

1件につき

7,000円

各種証明手数料

1件につき

200円

消火演習立会手数料

1件につき

1,000円

特別な費用を必要とするとき

1件につき

実費

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 新規給水加入金

(新規給水加入金)

第33条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をしようとする者から、次の区分による額の新規給水加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額の差額とする。

口径

加入金の額

13ミリメートル

27,500円

20ミリメートル

41,800円

25ミリメートル

64,900円

30ミリメートル

88,000円

40ミリメートル

160,600円

50ミリメートル

254,100円

75ミリメートル

570,900円

100ミリメートル

1,013,100円

125ミリメートル

1,585,100円

150ミリメートル

2,505,800円

200ミリメートル

4,262,500円

2 前項の加入金は、指定工事業者が施行する場合は、第11条第2項に規定する設計審査終了後、また、第15条第1項に規定する概算額を予納する際、納入通知書により徴収する。

3 所有者がその給水装置を廃止した後給水装置工事をしようとする場合は、加入金を徴収する。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が納付すべき修繕費、工事費、料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなく使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合又は管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が3月以上所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第7章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第9章 罰則

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 管理者の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、メーターの設置、使用水量の計量、検査又は給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金及び手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市水道事業給水条例(昭和33年熊野市条例第11号)又は紀和町水道事業給水条例(平成11年紀和町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(熊野市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第29条の規定による改正後の熊野市水道事業給水条例(以下この条において「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第33条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る新規給水加入金から適用し、同日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る新規給水加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

(熊野市水道事業給水条例に関する経過措置)

第6条 第25条の規定による改正後の熊野市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第33条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る新規給水加入金から適用し、同日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る新規給水加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第23条関係)

上水道料金

用途別

水量

料金

超過料金1立方メートルにつき

家事用

10立方メートル

990円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

官公署、学校、病院、各種団体用

20立方メートル

2,376円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

会社、工場、営業用

15立方メートル

1,584円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

工業用

100立方メートル

9,900円

101立方メートル以上

143円

公衆浴場用

100立方メートル

5,280円

101立方メートル以上

143円

鑑賞、臨時、その他

10立方メートル

4,224円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

484円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

506円

51立方メートル以上

539円

共用栓

8立方メートル

528円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

88円

51立方メートル以上

99円

甫母・二木島・遊木 各簡易水道 水道料金

用途別

水量

料金

超過料金1立方メートルにつき

家事用

10立方メートル

770円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

官公署、学校、病院、各種団体用

20立方メートル

2,376円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

会社、工場、営業用

15立方メートル

1,584円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

工業用

100立方メートル

9,900円

101立方メートル以上

143円

公衆浴場用

100立方メートル

5,280円

101立方メートル以上

143円

鑑賞、臨時、その他

10立方メートル

4,224円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

484円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

506円

51立方メートル以上

539円

共用栓

8立方メートル

528円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

88円

51立方メートル以上

99円

新鹿・五郷・神川 各簡易水道 水道料金表

用途別

水量

料金

超過料金 1立方メートルにつき

家事用

10立方メートル

880円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

官公署、学校、病院、各種団体用

20立方メートル

2,376円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

会社、工場、営業用

15立方メートル

1,584円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

工業用

100立方メートル

9,900円

101立方メートル以上

143円

公衆浴場用

100立方メートル

5,280円

101立方メートル以上

143円

鑑賞、臨時、その他

10立方メートル

4,224円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

484円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

506円

51立方メートル以上

539円

共用栓

8立方メートル

528円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

88円

51立方メートル以上

99円

瀬戸簡易水道 水道料金表

用途別

水量

料金

超過料金 1立方メートルにつき

家事用

10立方メートル

660円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

官公署、学校、病院、各種団体用

20立方メートル

2,376円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

会社、工場、営業用

15立方メートル

1,584円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

工業用

100立方メートル

9,900円

101立方メートル以上

143円

公衆浴場用

100立方メートル

5,280円

101立方メートル以上

143円

鑑賞、臨時、その他

10立方メートル

4,224円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

484円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

506円

51立方メートル以上

539円

共用栓

8立方メートル

528円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

88円

51立方メートル以上

99円

日進小阪・小又・大又・育生 各簡易水道 水道料金表

用途別

水量

料金

超過料金 1立方メートルにつき

家事用

10立方メートル

990円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

官公署、学校、病院、各種団体用

20立方メートル

2,376円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

会社、工場、営業用

15立方メートル

1,584円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

132円

51立方メートル以上

143円

工業用

100立方メートル

9,900円

101立方メートル以上

143円

公衆浴場用

100立方メートル

5,280円

101立方メートル以上

143円

鑑賞、臨時、その他

10立方メートル

4,224円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

484円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

506円

51立方メートル以上

539円

共用栓

8立方メートル

528円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

88円

51立方メートル以上

99円

メーター使用料金

メーター口径

1個1月につき

13ミリメートル

110円

20ミリメートル

275円

25ミリメートル

319円

30ミリメートル

396円

40ミリメートル

451円

50ミリメートル

2,409円

75ミリメートル

3,168円

熊野市水道事業給水条例

平成17年11月1日 条例第170号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月1日 条例第170号
平成26年3月17日 条例第11号
平成31年3月19日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第15号