○熊野市紀和地区水道事業給水条例
平成17年11月1日
条例第171号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条~第30条)
第5章 管理(第31条~第36条)
第6章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、熊野市紀和地区水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持することについて必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、熊野市紀和地区水道事業の設置に関する条例(平成17年熊野市条例第169号)第2条に規定する給水区域とする。
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算し、過不足があるときは、これを還付し、又はその不足額を追徴する。
(給水装置の変更等)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの保管)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1により算定した金額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 定額制で水道使用日数が15日を超える場合は1か月分とみなし、15日を超えない場合は基本料金の2分の1とする。
第26条の2 老齢世帯(これに準ずると市長が認める世帯を含む。)で1月の使用水量が基本水量の2分の1以下の世帯にあっては、基本料金を2分の1とする。
2 前項の適用を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申請し、老齢世帯であることの認定を受けなければならない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額告知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長は必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料等)
第29条 手数料等は、熊野市水道事業給水条例(平成17年熊野市条例第170号)第31条の規定を準用する。ただし、新規加入金については、別表第2のとおりとする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀和町水道事業給水条例(平成11年紀和町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(熊野市紀和地区水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第21条の規定による改正後の熊野市紀和地区水道事業給水条例第23条及び別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
(熊野市紀和地区水道事業給水条例に関する経過措置)
第5条 第17条の規定による改正後の熊野市紀和地区水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第23条関係)
(1) 従量制の給水区域 西部簡易水道、東部簡易水道、西山簡易水道、和気簡易水道、小川口小規模水道、小船小規模水道、小森小規模水道、丸山小規模水道
(2) 定額制の給水区域 前号以外の給水区域
(3) 従量制の給水区域の料金
用途及び種別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) |
家事用 | 10立方メートル | 523円 | 104円 |
官公庁、病院、学校用 | 20立方メートル | 1,571円 | 104円 |
会社、工場、営業用 | 15立方メートル | 1,257円 | 104円 |
観賞、その他、臨時 | 10立方メートル | 4,190円 | 314円 |
湯屋業用 | 100立方メートル | 5,238円 | 104円 |
量水器使用料 | 20ミリメートル101円 40ミリメートル203円 |
(4) 定額制の給水区域の料金 1戸 520円
(5) 消火栓演習用 1栓 10分間 2,090円
別表第2(第29条関係)
新規加入金
施設名 | 加入金の額 |
西部簡易水道・東部簡易水道・西山簡易水道・和気簡易水道・小川口小規模水道・小船小規模水道・小森小規模水道・丸山小規模水道 | 熊野市水道事業給水条例第33条に定める額 |
上記以外の水道施設 | 別に定める額 |