○熊野市水道新設事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、熊野市水道新設事業(以下「新設事業」という。)に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入義務者)

第2条 分担金は、新設事業による水道事業の給水区域に居住する者で当該水道事業から給水を受けようとするものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、新設事業の総事業費から国庫補助金及び地方債を差し引いた額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市水道新設事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第172号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月1日 条例第172号