○熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の紀和町地域における地区水道組合等が市より受託管理する水道施設の新設・改良・補修に関し、災害その他特別の事情のある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入義務者)

第2条 分担金は、当該事業によって受益を受ける者又は地区水道組合等の代表者を納入義務者として指定し、その者に賦課し徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する総費用から、当該事業に係る国庫補助金、県補助金、地方債及び本市一般会計繰入金を控除した額を超えない範囲とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、分担金の額を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町水道施設事業分担金徴収条例(平成16年紀和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市紀和地区水道施設事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第173号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月1日 条例第173号