○熊野市水道指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成17年11月1日

水道事業管理規程第9号

(設置)

第1条 この規程は、熊野市水道指定給水装置工事事業者規程(平成17年熊野市水道事業管理規程第8号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、熊野市水道指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定する指定の取消し

(2) 規程第9条の規定する指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、水道課長、課長補佐、庶務係長、業務係長、維持給水係長及び工務係長をもって組織し、委員長は水道課長、副委員長は課長補佐、庶務係長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要と認めたとき委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 委員会は、会議の経過及び結果を管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、維持給水係において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

熊野市水道指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成17年11月1日 水道事業管理規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月1日 水道事業管理規程第9号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第4号