○熊野市土地開発公社業務方法書

昭和50年8月11日

(適用範囲)

第1条 この土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款に定めるところによるほか、この業務方法書に定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、業務の執行にあたっては、熊野市(以下「市」という。)と緊密な連携のもとに行うものとする。

2 公社は、市の施策に即応して、公用地、公共用地等の確保を行い、土地の適切な管理、その他業務の実施に関し、万全を期するとともに経営の合理化に努めるものとする。

(土地取得計画)

第3条 公社は、市の策定した土地利用計画をもとに資金の状況等を勘案し、年度開始前に計画をたて、これにより取得するものとする。

(土地の取得価格)

第4条 土地の取得価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を基準としたもの、或いは、不動産鑑定評価等を参考とし、近隣地の地価を勘案して定めるものとする。

(代金の支払い)

第5条 取得した土地の代金は、所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、やむをえぬ理由のあるときは、代金の一部又は全部を移転登記前に支払うことができる。

(土地の管理)

第6条 公社は、取得した土地をその用途に供するまでの間、支障のない範囲において貸付、その他の方法により有効に利用すると共に厳正なる管理を行うものとする。

2 前項の規定による貸付料算定基準は、熊野市の関係規定に準ずる。

(土地の処分)

第7条 土地を住宅用地、工場用地等として直接私人に売却する場合は、処分方法、処分価格等についてあらかじめ市長と協議するものとする。

(土地の処分価格)

第8条 公社が売却する処分価格は、当該土地の取得価格に取得時から売却時までの諸経費(支払利息相当額、管理費)及び造成費を加算した額(以下「原価」という。)に事務費を加えた額とする。ただし時価に比し著しく低いと認められるときは、時価を基準として定める額とすることができる。

2 事務費については、規程で定める。

(代金の納付方法)

第9条 土地の売却代金は、一時払いの方法により納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず市並びに代替地として売却する場合には、分納させることができる。

3 土地代金を分納させるときは、契約時以降の借入金相当利息を加算するものとする。

(所有権移転の時期)

第10条 売却した土地の所有権を相手方に移転する時期は、原則として代金の支払が完了したときとする。

(登記等)

第11条 土地を取得したときは、すみやかに公社名義に登記をするとともに資産台帳に登載する。

(業務の受託)

第12条 国、地方公共団体、その他公共的団体からの委託に基づく業務は、地域の発展整備、住民福祉の増進に寄与するもので、公共的業務の用に供する土地にかかるものに限りこれを行うこととする。

2 国、地方公共団体、その他公共的団体の委託又は依頼に基づき土地を取得をするときは、目的、場所、面積、買取価格、時期等を明示した委託契約書、依頼書又は覚書等を締結するものとする。

(資金の借入)

第13条 公社は、資金を借入れるときは、あらかじめ借入の理由、借入先、借入額、利率、償還方法、借入の期間、その他借入事項について市長に協議するものとする。

(契約)

第14条 土地の売買、造成工事等の契約に関する事務処理については、市の例による。

(業務の運営に関する規程)

第15条 この公社の業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法書に定めるもののほか、理事長が定める。

この業務方法書は、理事会の議決のあった日から施行する。

熊野市土地開発公社業務方法書

昭和50年8月11日 種別なし

(昭和50年8月11日施行)