○新宮市と熊野市の間における教育事務の委託に関する規約

平成17年11月1日

告示第95号

(委託事務の範囲)

第1条 新宮市(以下「甲」という。)は、新宮市熊野川町嶋津に在住する学齢児童生徒の教育に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を熊野市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務は乙の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の金額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。

3 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(管理執行状況の通知)

第4条 乙の長は、各年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第5条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等の内容を公表するものとする。

(連絡会議)

第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。

2 甲は、この規約の告示の際、あわせて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合に伴って生じる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

新宮市と熊野市の間における教育事務の委託に関する規約

平成17年11月1日 告示第95号

(平成17年11月1日施行)