○熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会設置条例

昭和30年9月22日

財産区条例第39号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により有馬財産区(以下「甲」という。)及び井戸財産区(以下「乙」という。)にそれぞれ議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会議員の定数は、次の通りとする。

甲 7人

乙 7人

(任期)

第3条 財産区の議会議員の任期は、地方自治法第93条の規定による。

(選挙権)

第4条 甲及び乙の区域内に住所を有する者で市の議会議員の選挙権を有する者は、それぞれ当該財産区の議会議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 甲及び乙の区域内に住所を有する者で、市の議会議員の被選挙権を有する者は、それぞれ当該財産区議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会議員の選挙は熊野市の選挙人名簿により行うものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は次の一般選挙から施行する。

2 有井村財産区の議会設置条例(昭和22年条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際現に財産区の議会議員の職にある者は、この条例によるそれぞれの議会議員の職に在る者とみなしその任期は、旧条例により行われた選挙の日から之を起算する。

4 前項の規定による議員が在任する間は旧条例第2条の規定はなお効力を有する。

(昭和41年12月27日財産区条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会設置条例

昭和30年9月22日 財産区条例第39号

(昭和30年9月22日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
昭和30年9月22日 財産区条例第39号