○熊野市議会事務局設置条例

平成17年11月10日

条例第179号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、熊野市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 書記

(3) その他の職員

第3条 職員の任免は、すべて議長がこれを命ずるものとする。

第4条 局長は、議長の命を受け局中の一切の事務を処理し、所属職員を監督する。

第5条 職員の給与、分限、懲戒、補償、服務その他身分取扱いについては、熊野市職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市議会事務局設置条例

平成17年11月10日 条例第179号

(平成17年11月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月10日 条例第179号