○熊野市議会事務局設置条例
平成17年11月10日
条例第179号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、熊野市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第3条 職員の任免は、すべて議長がこれを命ずるものとする。
第4条 局長は、議長の命を受け局中の一切の事務を処理し、所属職員を監督する。
第5条 職員の給与、分限、懲戒、補償、服務その他身分取扱いについては、熊野市職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。