○熊野市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第5号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき設置する熊野市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者の選定審査に関すること。
(2) その他公の施設の指定管理者選定に関し必要な事項
(委員)
第3条 選定委員会は、原則として公の施設ごとに設置するものとし、委員8名以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 当該公の施設の管理運営に関し専門的知識を有する者
(2) 当該公の施設の利用者
(3) その他市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該公の施設の指定管理者が指定されたときまでとする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長、副委員長を置き、前条に定める委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選定委員会は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、指定管理者の候補者を選定したときは、その選定結果を市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所管する所属又は総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。