○熊野市情報公開条例

平成18年3月27日

条例第1号

熊野市情報公開条例(平成17年熊野市条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第20条)

第3章 情報提供等(第21条・第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、総合的な情報公開の推進に関し必要な事項を定め、もって本市が市政に関し住民に説明する責務を全うするようにし、市政に対する住民の理解と信頼を深め、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長並びに議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、住民が必要とする情報を積極的に提供し、総合的な情報公開を推進するよう努めなければならない。

(利用するものの責務)

第4条 公文書の開示を請求するものは、公文書の開示を求める権利を正当に行使するものとする。

2 公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に利用し、第三者の権利を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定により、公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に、開示の請求に係る公文書の開示の可否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を請求書を受理した日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定により請求に係る公文書の全部又は一部の開示をしない旨の通知をするときは、同項の書面に開示しない理由を記載しなければならない。この場合において、実施機関は、一定の期間の経過により不開示決定に係る公文書の全部又は一部について、その開示が可能となることが明らかであるときは、その旨を併せて付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、その請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されていると認めるときは、必要に応じ当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、第6条に規定する請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて前条の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示の可否の決定をし、残りの公文書については相当の期間内に決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示の可否の決定をする期限

(公文書の開示の方法)

第9条 公文書の開示は、第7条第3項の規定による通知書に記載した日時及び場所において、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を開示しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することにより開示することができる。

(1) 公文書を開示することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき。

(2) 第12条の規定により、その公文書について部分開示するとき。

(3) その他相当の理由があるとき。

(公文書の開示義務)

第10条 実施機関は、公文書の開示の請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の開示に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに指定出資法人(市が出資する法人であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示する必要があると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報で、開示することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 本市又は国等の機関等が行う監査、検査、調査、渉外、交渉、争訟、入札、試験その他の事務事業に関する情報で、開示することにより、当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずるおそれのあるもの

(6) 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査等に関する情報で、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのあるもの

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の部分開示)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、不開示情報とこれ以外の情報とが併せて記録されていると認める場合において、これらの情報に係るそれぞれの部分が容易に当該請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示するものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第13条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(費用の負担)

第14条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の開示請求により公文書(電磁的記録を除く。)に係る写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録の開示を請求し、開示を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第15条 実施機関は、第7条第1項の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、熊野市情報公開審査会に諮問しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会の設置)

第16条 前条の規定による諮問に応じて審査を行う機関として、熊野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開の推進に関する重要事項について、建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

7 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(出資法人等の情報公開)

第17条 法人その他の団体で市が出資その他財政支出等を行うもののうち、市長が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、出資法人等に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第18条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(他の制度との調整等)

第19条 この条例は、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付手続が別に定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、本市の図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等の公文書については、適用しない。

(公文書に係る目録等の作成)

第20条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第3章 情報提供等

(実施状況の公表)

第21条 市長は、毎年度1回、各実施機関に係る公文書の開示の実施状況を取りまとめて、公表しなければならない。

(目的、利用方法等に係る周知)

第22条 実施機関は、住民がこの条例を適正かつ有効に活用することができるようにするため、条例の目的、利用方法について周知徹底を図るものとする。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例による改正前の熊野市情報公開条例(平成17年熊野市条例第13号。以下「旧条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月26日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

熊野市情報公開条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続・倫理
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年9月26日 条例第27号
平成28年3月24日 条例第5号