○熊野市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

熊野市情報公開条例施行規則(平成17年熊野市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書の様式及び記載事項)

第2条 条例第6条に規定する請求書の様式は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等の様式)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 公文書が不存在の場合 公文書不存在通知書(様式第7号)

3 条例第8条に規定する書面の様式は、公文書開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第4条 条例第9条第1項の規定による電磁的記録(映像又は音声が記録されたものであって用紙に出力することが適当でないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものを閲覧させ、又は交付することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するときは、電磁的記録を映像の出力装置に出力したものを閲覧させ、又は当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することにより開示を行うことができる。

(1) 当該電磁的記録に不開示情報が記録されていないとき。

(2) 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)が配備され、閲覧又は複写が技術的に容易であるとき。

(3) 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないとき。

3 条例第9条第1項の規定による電磁的記録(映像又は音声が記録されたものであって用紙に出力することが適当でないものに限る。以下この項において同じ。)の開示は、次の各号のいずれにも該当するときは、映像若しくは音声の出力装置に出力したものを視聴させ、又は当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することにより行う。

(1) 当該電磁的記録に不開示情報が記録されていないとき。

(2) 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラムが配備され、視聴又は複写が技術的に容易であるとき。

(3) 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないとき。

4 前2項の規定による電磁的記録の写しの交付は、市が所有する光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写して交付することにより行う。

(費用の納付等)

第5条 条例第14条第2項及び第3項に規定する費用の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機(大型図面複写機を除く。)を使用して写しを作成する場合

 白黒 A3まで 10円/枚

 カラー A3まで 40円/枚

(2) 大型図面複写機を使用して写しを作成する場合

 A2 50円/枚

 A1 100円/枚

 A0 200円/枚

 B3 50円/枚

 B2 100円/枚

(3) 光ディスク(CD―R)により複製を作成する場合 50円/枚

(4) 前号以外の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(5) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

(6) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する実費

2 条例第14条第2項及び第3項に規定する費用は、前納とする。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(諮問)

第6条 条例第15条の規定による熊野市情報公開審査会への諮問は、公文書開示諮問書(様式第9号)によりこれを行うものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第21条の規定による公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項について取りまとめ、告示の方法によりこれを行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の熊野市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に文書等の写しの交付を受けることとなるものから適用する。

(令和5年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(令和5年6月30日施行)