○熊野市情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第3号
熊野市情報公開条例施行規則(平成17年熊野市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)
(5) 公文書が不存在の場合 公文書不存在通知書(様式第7号)
(1) 当該電磁的記録に不開示情報が記録されていないとき。
(2) 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)が配備され、閲覧又は複写が技術的に容易であるとき。
(3) 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないとき。
(1) 当該電磁的記録に不開示情報が記録されていないとき。
(2) 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラムが配備され、視聴又は複写が技術的に容易であるとき。
(3) 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないとき。
4 前2項の規定による電磁的記録の写しの交付は、市が所有する光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写して交付することにより行う。
(1) 複写機(大型図面複写機を除く。)を使用して写しを作成する場合
ア 白黒 A3まで 10円/枚
イ カラー A3まで 40円/枚
(2) 大型図面複写機を使用して写しを作成する場合
ア A2 50円/枚
イ A1 100円/枚
ウ A0 200円/枚
エ B3 50円/枚
オ B2 100円/枚
(3) 光ディスク(CD―R)により複製を作成する場合 50円/枚
(4) 前号以外の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(5) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
(6) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する実費
3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第21条の規定による公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項について取りまとめ、告示の方法によりこれを行うものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に文書等の写しの交付を受けることとなるものから適用する。
附則(令和5年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。