○熊野市公平委員会議事規則
平成18年1月12日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、熊野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要と認めたとき又は委員から会議に付する事項を示して、開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。
(委員以外の出席者)
第4条 公平委員会の事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、指定された事務職員が委員長の命を受けて作成する。
第6条 法第11条第4項の議事録は、委員長より指定された事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、平成18年1月12日から施行する。