○熊野市公平委員会傍聴規則

平成18年1月12日

公平委員会規則第2号

(傍聴)

第1条 熊野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

(傍聴のできない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持している者

(3) 凶器又は危険のおそれがある器物を所持している者

(4) 酒気を帯びた者

(5) 前各号のほか、委員長が公平委員会の秩序を乱すおそれがあるとして傍聴することを禁止した者

(傍聴人の制限等)

第3条 委員長は、取締りのため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることがある。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう及び襟巻の類を着用しないこと。

(2) 私語及び飲食しないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 会議における言論及び行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。

(5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第5条 この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長はこれを制止し、又は退場を命ずることができる。

この規則は、平成18年1月12日から施行する。

熊野市公平委員会傍聴規則

平成18年1月12日 公平委員会規則第2号

(平成18年1月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月12日 公平委員会規則第2号