○熊野市職員任(採)用試験選考に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(根本基準)

第1条 熊野市職員(熊野市職員定数条例(平成17年熊野市条例第22号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の任用及び採用は、法令その他別段の定めがあるもののほか、当分の間この規則の定めるところによりその者の受験成績又はその他の能力の実証に基づく選考により行う。

(任用及び採用の方法)

第2条 職員の任用及び採用は、競争試験による。ただし、競争試験以外に能力の実証に基づく判定(以下「選考」という。)の方法によることがある。

(試験機関)

第3条 この規則に定める試験又は選考を行うために熊野市職員任(採)用試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、委員(6人以内)及び書記1人をもって組織する。委員長は市長とし、委員は職員又は学識経験のある者のうちから市長が命じ、又は委嘱し、書記は人事関係職員のうちから市長が命ずる。ただし、委員のうち1人は、総務課長をもって充てるものとする。

3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、委員長を助け、試験及び選考のことをつかさどる。

5 書記は、委員長の命を受けて事務に従事する。

(試験の内容)

第4条 試験は、筆記試験及び口述試験とする。

2 試験の問題及び合格の基準等は、その都度委員会において定める。

(受験の資格要件)

第5条 受験者については、その従事する職務の遂行に欠くことのできない最小の資格要件を決めることがある。

2 必要と認めるときは、試験を受ける者の範囲を適宜制限することができる。

(試験の告知)

第6条 任採用試験の告知は、適当な方法をもって周知させる。

2 前項に規定する告知は、職種及び職務の内容、受験の資格要件、試験の時期及び場所、受験願書の入手及び提出その他の必要な受験手続並びに注意事項を記載するものとする。

(試験の実施)

第7条 試験は、必要に応じ適時実施するものとする。

2 前条の規定により告知した試験又は実施中の試験は、これを取り消し、又は変更することができる。

(合格者の発表)

第8条 試験に合格した者については、本人に対し、通知等適当な方法で発表するものとする。

(任採用候補者名簿)

第9条 試験に合格した者については、職種又は職務ごとに試験選考の結果に基づく順位によって任採用候補者名簿を作成するものとする。

(職員の任採用)

第10条 職員の任採用については、前条の任採用候補者名簿に登載された者のうちからおおむねその登載順に任採用するものとする。

(条件付任採用及び臨時採用)

第11条 臨時採用を除き、職員の任採用は条件付とし、その職員が6月の期間を良好な成績で勤務したとき正式のものとする。

(任採用候補者各位の有効期間)

第12条 任採用候補者名簿は、次の試験が実施され新しい任採用候補者名簿が作成された時その効力を失う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、試験選考について必要な事項は委員会が、任用採用について必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

熊野市職員任(採)用試験選考に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)