○熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の父又は母に対し、予算の範囲内において、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父又は母の主体的な能力開発の取組みを支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 次条各号に掲げる対象講座の受講開始日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性の高い講座で、国が別に定めるもの
(3) 前2号に準じ市長が必要と認める講座
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の10分の6に相当する額から雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。
(事前相談の実施)
第5条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(4) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの
(5) 同意書(様式第1号の2)
(6) その他市長が必要と認める書類
(対象講座の指定)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(支給申請)
第8条 申請者は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(7) 同意書(様式第1号の2)
(8) その他市長が必要と認める書類
(支給決定)
第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(訓練給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第98号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第11号)
この告示は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成25年9月9日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月11日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月6日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。