○熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の父又は母に対し、予算の範囲内において、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父又は母の主体的な能力開発の取組みを支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児第0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び同法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該支給対象者が支払った教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。)
(3) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの
(5) 同意書(様式第1号の2)
(6) その他市長が必要と認める書類
(対象講座の指定)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(支給申請)
第8条 申請者は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、熊野市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 支給申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(7) 同意書(様式第1号の2)
(8) その他市長が必要と認める書類
(支給決定)
第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、第4条第2号に規定する支給対象者に対しては、給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合、市長はあらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(給付金の追加支給)
第10条 給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第7号以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 支給申請書(追加支給用)には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(7) 資格の取得を証明する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第98号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第11号)
この告示は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成25年9月9日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月11日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月6日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年4月24日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。










