○熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の父又は母の就職に有利かつ生活の安定に資する資格取得を促進するため、予算の範囲内において、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進費を支給するとともに、養成機関の入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を終了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進費(以下単に「訓練促進費」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下単に「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進費にあっては養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 次条各号に掲げる対象資格を取得するために養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれること。
(3) 対象資格を取得することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4) 訓練促進費等の支給を受けたことがないこと。
(対象資格)
第4条 訓練促進費等の支給対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 前各号に準じ市長が必要と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進費の支給期間は、修業する期間の全期間(上限48月間)とする。
2 訓練促進費の支給は、月単位とし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
3 一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成課程修了までの最後の12月は、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成課程修了までの最後の12月は、月額110,500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第7条 市長は、訓練促進費等の支給を希望する者に対し、事前に受給相談を実施する。
2 市長は、事前相談において、当該ひとり親家庭の父又は母の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活水準の聴取等を行い、当該資格の取得見込み及び訓練促進費等の支給の必要性について十分確認するものとする。
(支給申請)
第8条 訓練促進費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給申請書(様式第1号。以下単に「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、訓練促進費にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)に行わなければならない。
3 訓練促進費を申請する場合の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(4) 入校(入所)証明書(支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類)
(5) 同意書(様式第1号の2)
4 修了支援給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得に額等についての市区町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(4) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
(5) 同意書(様式第1号の2)
5 前2項の規定により添付すべき書類等については、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(支給決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、支給決定を行った場合には、熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給取消)
第10条 訓練促進費の支給を受けている者(以下この条において「受給者」という。)は、ひとり親家庭の父又は母でなくなったとき、熊野市に住所を有しなくなったとき及び修業の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったときは、当該事由の発生の日から14日以内に熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、訓練促進費の支給を取り消すときは、熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費支給取消通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。
3 訓練促進費は、支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給するものとする。
(支給変更)
第11条 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、当該事由の発生の日から14日以内に熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給者の支給額が変更になったときは熊野市ひとり親家庭高等職業訓練促進費支給変更通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。
(訓練促進費等の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進費等の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市ひとり親家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に訓練促進費等の支給を受けている者に係る支給期間、支給額等については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月5日告示第82号)
この告示は、平成21年6月5日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第12号)
この告示は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成23年6月20日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月18日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項第1号の規定については、この告示の施行の日以後に修業を開始した者について適用し、平成24年3月31日以前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月9日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前になされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第98号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月5日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月6日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。