○熊野市地域包括支援センター設置及び運営要綱

平成18年3月31日

告示第42号

(設置)

第1条 高齢者が住みなれた地域で、尊厳ある生活を継続するため、地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を行うことを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市地域包括支援センター

三重県熊野市井戸町1150番地

(職員)

第3条 センターの職員には、管理者を置くとともに、次に掲げる者を配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任ケアマネジャー

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの

2 管理者は、健康・長寿課長が兼務するものとする。

(事業内容)

第4条 センターでは、紀南介護保険広域連合からの委託等により、次に掲げる事業を行うこととする。

(1) 法第8条の2第16項に規定する指定介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(3) 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業

(4) 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護事業

(5) 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(6) 法第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業

(7) 法第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業

(8) 法第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休業日)

第5条 センターの休業日は、熊野市の休日を定める条例(平成17年熊野市条例第2号)に準じるものとする。

(運営時間)

第6条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第75号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市地域包括支援センター設置及び運営要綱

平成18年3月31日 告示第42号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第42号
平成21年5月1日 告示第75号
平成22年4月1日 告示第54号
平成29年4月13日 告示第44号