○熊野市身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月30日
規則第13号
熊野市身体障害者福祉法施行細則(平成17年熊野市規則第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導記録票)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導記録票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による三重県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 法第38条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設への入所の委託を除く。)が行われた場合は、納入義務者から徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単位等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。)に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、支給の決定を受けた支援費の請求及び支払期日については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の支給決定に係る請求及び支払期日については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。