○熊野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月30日

規則第14号

熊野市知的障害者福祉法施行細則(平成17年熊野市規則第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項、第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定・意見依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置をとるにあたっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第2号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第15条の4、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第6号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録と委託)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により申し出るものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)を申込者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、第2条を準用する。

(執務日誌)

第5条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第14号)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者基本台帳)

第6条 福祉事務所長は、知的障害者基本台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全額又は一部を徴収するものとする。

2 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

3 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第2項を準用する。

4 福祉事務所長は、第2項及び第3項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書(様式第16号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、支給の決定を受けた支援費の請求及び支払期日については、なお従前の例による。

(平成18年9月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の支給決定に係る請求及び支払期日については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月30日 規則第14号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月30日 規則第58号
平成25年3月29日 規則第13号
令和元年6月11日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号