○熊野市任意予防接種費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく麻しん及び風しんの予防接種で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める期間内に受けることができなかった乳幼児が、その後任意の予防接種を受けた場合に、当該乳幼児の保護者に対し、その費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、別表第1に該当する乳幼児(以下「被接種者」という。)の保護者であって、市内に住所を有する者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、任意の予防接種により当該費用として医療機関に支払った額とする。ただし、任意の予防接種の種類ごと別表第2に定める額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助の回数は、同一の被接種者について任意の予防接種の種類ごと別表第3に定める回数とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、任意の予防接種を受けた日から起算して30日以内に、熊野市任意予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 当該年度分の補助金の交付対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第72号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた任意の予防接種(MR、麻しん、風しん)について適用する。
2 適用日からこの告示の施行の日の前日までに受けた任意の予防接種(MR、麻しん、風しん)に係る補助金の申請については、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日を申請の期限とする。
附則(平成19年3月26日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(熊野市結核予防接種費助成金交付要綱の廃止)
2 熊野市結核予防接種費助成金交付要綱(平成17年熊野市告示第50号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による改正後の熊野市任意予防接種費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日以降に受ける任意の予防接種について適用し、同日前に受けた任意の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市任意予防接種費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以降に受ける任意の予防接種について適用し、同日前に受けた任意の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日告示第67号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
任意予防接種 | 対象者 |
MR1期 | 生後24月から生後60月に至るまでの間にある者であって、次に掲げる要件に該当するもの ア 麻しん、かつ、風しんの予防接種を受けたことがないこと。 イ MRの予防接種を受けたことがないこと。 ウ 麻しん、かつ、風しんにかかっていないこと。 |
MR2期 | 小学校就学の始期に達する日からその年度が終了するまでの間にある者であって、次に掲げる要件に該当するもの ア 麻しん、かつ、風しんの予防接種の2期を受けたことがないこと。 イ MRの予防接種の2期を受けたことがないこと。 ウ 麻しん、かつ、風しんにかかっていないこと。 |
風しん1期 | 生後24月から生後60月に至るまでの間にある者であって、次の(1)、(2)又は(3)に掲げる要件のいずれにも該当するもの (1) ア 麻しんの予防接種を受けたことがあること。 イ 風しんの予防接種を受けたことがないこと。 ウ 風しんにかかっていないこと。 (2) ア 麻しんにかかったことがあること。 イ 風しんの予防接種を受けたことがないこと。 ウ 風しんにかかっていないこと。 (3) ア MRの対象者であること。 イ 単抗原ワクチンの接種を希望するものであること。 |
風しん2期 | 小学校就学の始期に達する日からその年度が終了するまでの間にある者であって、次の(1)、(2)に掲げる要件のいずれにも該当するもの (1) ア 麻しんにかかったことがあること。 イ 風しんの予防接種2期を受けたことがないこと。 ウ 風しんにかかっていないこと。 (2) ア MR2期の対象者であること。 イ 単抗原ワクチンの接種を希望するものであること。 |
麻しん1期 | 生後24月から生後60月に至るまでの間にある者であって、次の(1)、(2)又は(3)に掲げる要件のいずれにも該当するもの (1) ア 風しんの予防接種を受けたことがあること。 イ 麻しん予防接種を受けたことがないこと。 ウ 麻しんにかかっていないこと。 (2) ア 風しんにかかったことがあること。 イ 麻しんの予防接種を受けたことがないこと。 ウ 麻しんにかかっていないこと。 (3) ア MRの対象者であること。 イ 単抗原ワクチンの接種を希望するものであること。 |
麻しん2期 | 小学校就学の始期に達する日からその年度が終了するまでの間にある者であって、次の(1)、(2)に掲げる要件のいずれにも該当するもの (1) ア 風しんにかかったことがあること。 イ 麻しんの予防接種2期を受けたことがないこと。 ウ 麻しんにかかっていないこと。 (2) ア MR2期の対象者であること。 イ 単抗原ワクチンの接種を希望するものであること。 |
別表第2(第3条関係)
任意予防接種 | 金額(円) |
MRl期 | 7,000 |
MR2期 | 6,000 |
風しん1期 | 5,000 |
風しん2期 | 4,000 |
麻しん1期 | 5,000 |
麻しん2期 | 4,000 |
別表第3(第3条関係)
任意予防接種 | 回数(回) |
MRl期 | 1 |
MR2期 | 1 |
風しん1期 | 1 |
風しん2期 | 1 |
麻しん1期 | 1 |
麻しん2期 | 1 |