○熊野市多目的集会施設条例

平成18年3月27日

条例第20号

熊野市多目的集会施設条例(平成17年熊野市条例第114号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の農林漁業経営及び農林漁家の生活の改善を図るための研修、集会等を行う場を提供するため、次条に掲げる施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

波田須多目的集会所

熊野市波田須町464番地3

金山多目的集会所

熊野市金山町270番地

和田多目的集会所

熊野市五郷町和田288番地

小又多目的集会所

熊野市飛鳥町小又285番地

佐渡多目的集会所

熊野市飛鳥町佐渡212番地3

野口多目的集会所

熊野市飛鳥町野口643番地2

矢ノ川多目的集会所

熊野市紀和町矢ノ川51番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、熊野市公の施設に関する指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務。

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 前条の規定により施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 第6条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市多目的集会所施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

熊野市多目的集会施設利用料金

区分

利用料金

貸出単位

備考

集会所

10,000円

1日又は1回

区外者は20,000円

冠婚葬祭は30,000円

備考 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市多目的集会施設条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成23年4月1日施行)