○熊野市丸山千枚田交流促進センター条例

平成18年3月27日

条例第21号

熊野市丸山千枚田交流促進センター条例(平成17年熊野市条例第115号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内文化資源の積極的活用と水田農業振興対策を有効的に推進し、都市住民と一体となってその景観の保護を行うと伴に、都市交流の研修の場とし、もって地域の活性化を図ることを目的として、交流促進のための施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市丸山千枚田交流促進センター

熊野市紀和町丸山255番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、熊野市公の施設に関する指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務。

(休業日)

第5条 施設の休業日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 宿泊の用に供する部分(以下「客室」という。)の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、連続して宿泊する場合はこの限りではない。

(2) 食堂の利用時間は午前10時から午後3時までとする。ただし、宿泊者があり、かつ、宿泊者から食堂の利用の申出があったときは、午前7時から午後9時までの間において、利用の申出のあった時間とする。

(3) 客室の利用時間外で客室の利用の申出があったときは、宿泊に影響がないときに限り、利用することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定により施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市丸山千枚田交流促進センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

熊野市丸山千枚田交流促進センター休業日

 

休業日

営業期間

管理事務所

土・日・祝祭日

通年

食堂

月~金曜日

4月~9月(10月~3月を除く。)

宿泊

月曜日

通年

別表第2(第11条関係)

熊野市丸山千枚田交流促進センター利用料金の上限額

区分

利用料金の上限額

大人 1人1泊

7,000円

子供(小学生以上~中学生以下) 1人1泊

3,500円

備考 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市丸山千枚田交流促進センター条例

平成18年3月27日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)