○熊野市新鹿海岸公園条例
平成18年3月27日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民及び観光客憩いの場所として、熊野市新鹿海岸公園(以下「海岸公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海岸公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市新鹿海岸公園
場所 熊野市新鹿町241番地先
(使用期間等)
第3条 海岸公園内のシャワー施設の使用期間は、毎年7月1日から8月31日までとし、使用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 駐車場施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 大駐車場 午前10時から午後6時まで
(2) 小駐車場 午前9時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用し、若しくは休止することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、海岸公園の使用を制限することができるものとする。
(1) 施設、設備器具等を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(4) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。
(5) 駐車場施設の構造上駐車させることが不適当であると認められるとき。
(6) 駐車場施設において、自動車に発火性、引火性の物品を積載しているとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれのあるとき。
(使用料)
第5条 海岸公園の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、7月1日から8月31日までの間に海岸公園内のシャワー施設又は駐車場施設を使用する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができなかったとき又は市長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減免することができる。
(1) シャワーの使用期間以外の期間において、駐車場を短時間使用する者
(2) その他市長が特別な理由があると認めた者
(行為の禁止)
第7条 使用者は、海岸公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 木材を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広告物その他これに類するものを掲示し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(6) たき火、バーベキュー、花火等の火気を使用し、騒音を発し、又はごみ、汚物等を捨てること。
(7) テント等を設置し、キャンプを行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第8条 海岸公園施設内における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
2 海岸公園内において、施設、設備器具等を破損し、又は滅失した者は、速やかにこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(熊野市新鹿海岸シャワー施設条例の廃止)
2 熊野市新鹿海岸シャワー施設条例(平成17年熊野市条例第131号)は、廃止する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
別表(第5条関係)
海岸公園施設使用料
区分 | 使用料 |
シャワー施設 | 310円/回 |
駐車場施設 | 520円/日(二輪車) 1,250円/日(普通自動車、小型自動車及び軽自動車) 3,140円/日(マイクロバス) 5,230円/日(大型自動車(バス)) |
備考
1 普通自動車、小型自動車及び軽自動車とは、それぞれ道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車を、大型自動車(バス)とは普通自動車のうち乗車定員が30名以上のものを、マイクロバスとは、小型自動車及び普通自動車のうち乗車定員が30名未満のものをいう。
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。