○熊野市水道料金集金嘱託員設置規程

平成18年3月7日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、熊野市水道料金集金嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、熊野市水道業務における水道料金、メーター使用料等の集金事務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 嘱託員は、市内に住所を有し、業務に適すると認められる者のうちから水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱する。

(業務)

第3条 嘱託員は、熊野市水道業務のうち、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水道料金、メーター使用料等の集金に関すること。

(2) 口座振替による納付勧奨に関すること。

(3) 水道名義人変更届及び老齢世帯届に関すること。

(4) その他水道課長が必要と認める業務に関すること。

(身分及び任用期間)

第4条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。

2 雇用期間は、1年とする。ただし、年度の中途で雇用した者の雇用期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

3 雇用期間の更新は、満65歳を限度として行うことができる。

(誓約書の提出)

第5条 嘱託員に委嘱された者は、誓約書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(退職)

第6条 嘱託員は、任期の終了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに退職届を管理者に提出しなければならない。

(解職)

第7条 管理者は、嘱託員が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき、又は次のいずれかに該当するときは、第4条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、その意に反してこれを解職することができる。

(1) 熊野市水道料金等の集金成績が良好でないとき。

(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障が生じたとき。

(3) 業務上の義務に違反したとき、又は嘱託員として適格性を欠くとき。

(4) 集金嘱託員制度を廃止したとき。

(服務規律)

第8条 嘱託員は、その職務を自覚し常に誠実かつ、公正に遂行しなければならない。

2 嘱託員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 嘱託員は、その職務を遂行するにあたっては、この規程の定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、水道課長の命令に従わなければならない。

(勤務)

第9条 嘱託員は、あらかじめ水道課長が指定した日に出務し、業務の執行状況を勤務状況報告書(様式第2号)により報告するとともに、指示を受けるものとする。

2 嘱託員は、傷病その他やむを得ない事由により勤務することができないときは、水道課長に遅滞なく届け出なければならない。

(水道料金等の払込み)

第10条 嘱託員は、集金した水道料金等の集金を行った日のうちに水道料金収納日報(様式第3号)により、熊野市水道事業出納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に払い込まなければならない。ただし、当該日に払込みができないときは、安全かつ確実な方法により保管し、翌日中に払い込まなければならない。

2 前項ただし書に該当する場合で、翌日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日に最も近い金融機関の営業日に払い込むものとする。

(報酬)

第11条 嘱託員の報酬は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 基本額は、月額40,000円とする。ただし、月の途中で新たに嘱託員となった場合、又は退職、死亡その他やむを得ない理由により長期に欠勤した場合は、日割りで計算した額とする。

(2) 嘱託員が徴収した件数に150円を乗じて得た額

(3) 水道料金口座振替申込書獲得件数に700円を乗じて得た額

(4) 水道使用者名義変更届及び老齢世帯認定申請書件数にそれぞれ50円を乗じて得た額

(5) 自動車借上料は、月額5,000円とする。

(報酬の支給日)

第12条 報酬の支給日は、翌月の10日とする。その日が土曜日若しくは日曜日又は祝日の場合は、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。

(身分証明書)

第13条 嘱託員は、業務に従事するときは、身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係者の請求に対しては、これを提示しなければならない。

2 嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに身分証明書を管理者に返納しなければならない。

(貸与品)

第14条 嘱託員には、その業務を遂行するために必要と認める範囲内において、物品等を貸与する。ただし、退職し、又は解職されたときは、速やかに返納しなければならない。

(賠償責任)

第15条 嘱託員が、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときにおける賠償責任は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に定めるところによる。

(届出の義務)

第16条 嘱託員は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 現金又は有価証券を亡失したとき。

(2) 交付を受けた帳票又は貸与された物品等を損傷又は亡失したとき。

(3) 次条に規定する災害が発生したとき。

(公務災害補償)

第17条 嘱託員が業務に従事中の災害又は通勤による災害に対する補償については、熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)に定めるところによる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月7日から施行する。

(令和4年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規程による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市水道料金集金嘱託員設置規程

平成18年3月7日 水道事業管理規程第1号

(令和4年3月30日施行)