○専決処分事項の指定について
平成18年6月28日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
記
法律上、市の義務に属する和解及び損害賠償の額の決定で、その額が1件50万円以下の額を定めること。
平成18年6月28日 議会告示第1号
(平成18年6月28日施行)