○平成18年改正給与条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の切替えに関する規則
平成18年6月30日
規則第43号
平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 旧級が1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(平成17年改正給与条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 平成17年改正給与条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年熊野市規則第137号)は廃止する。
別表
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 429,300円 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,900 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,300 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
457,000 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |