○熊野市職員の地域手当に関する規則
平成18年6月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定める。
第3条 条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年熊野市条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
(条例附則第12項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
4 条例附則第12項第2号、第3号及び第4号並びに第14項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
支給割合 | 支給地域 |
100分の18.5 | 別に定める地域 |
100分の15.5 | |
100分の15 | |
100分の14 | |
100分の13 | |
100分の12 | |
100分の10.5 | 鈴鹿市 別に定める地域 |
100分の10 | 別に定める地域 |
100分の9 | 四日市市 別に定める地域 |
100分の7 | 別に定める地域 |
100分の6 | 津市 別に定める地域 |
100分の5 | 桑名市 別に定める地域 |
100分の4 | 亀山市 別に定める地域 |
100分の3 | 名張市、伊賀市、木曽崎町 別に定める地域 |
100分の2 | 東員町、菰野町、朝日町 別に定める地域 |
附則(平成19年3月26日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第45号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
別に定める地域 | 1級地 |
2級地 | |
3級地 | |
鈴鹿市 別に定める地域 | 4級地 |
四日市市 別に定める地域 | 5級地 |
津市、桑名市、亀山市 別に定める地域 | 6級地 |
名張市、伊賀市 別に定める地域 | 7級地 |