○熊野市職員の地域手当に関する規則
平成18年6月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定める。
第3条 条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年熊野市条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
(経過措置)
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(条例附則第12項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
4 条例附則第12項第2号、第3号及び第4号並びに第14項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
支給割合 | 支給地域 |
100分の18.5 | 別に定める地域 |
100分の15.5 | |
100分の15 | |
100分の14 | |
100分の13 | |
100分の12 | |
100分の10.5 | 鈴鹿市 別に定める地域 |
100分の10 | 別に定める地域 |
100分の9 | 四日市市 別に定める地域 |
100分の7 | 別に定める地域 |
100分の6 | 津市 別に定める地域 |
100分の5 | 桑名市 別に定める地域 |
100分の4 | 亀山市 別に定める地域 |
100分の3 | 名張市、伊賀市、木曽崎町 別に定める地域 |
100分の2 | 東員町、菰野町、朝日町 別に定める地域 |
附則(平成19年3月26日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第45号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2 令和10年3月31日までの間における条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の規則第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする
3 給与条例の一部を改正する条例(令和7年熊野市条例第7号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同条の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 15パーセント級地 100分の15
(4) 14パーセント級地 100分の14
(5) 13パーセント級地 100分の13
(6) 12パーセント級地 100分の12
(7) 11パーセント級地 100分の11
(8) 10パーセント級地 100分の10
(9) 9パーセント級地 100分の9
(10) 8パーセント級地 100分の8
(11) 7パーセント級地 100分の7
(12) 6パーセント級地 100分の6
(13) 5パーセント級地 100分の5
(14) 4パーセント級地 100分の4
(15) 3パーセント級地 100分の3
(16) 2パーセント級地 100分の2
(17) 1パーセント級地 100分の1
4 令和7年改正条例附則第7項後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。
(雑則)
5 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は市長が定める。
附則別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
別に定める地域 | 20パーセント級地 |
16パーセント級地 | |
15パーセント級地 | |
14パーセント級地 | |
13パーセント級地 | |
12パーセント級地 | |
鈴鹿市 別に定める地域 | 11パーセント級地 |
別に定める地域 | 10パーセント級地 |
四日市市 別に定める地域 | 9パーセント級地 |
別に定める地域 | 8パーセント級地 |
7パーセント級地 | |
6パーセント級地 | |
津市、桑名市、亀山市 別に定める地域 | 5パーセント級地 |
別に定める地域 | 4パーセント級地 |
名張市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町 別に定める地域 | 3パーセント級地 |
伊勢市、松阪市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 別に定める地域 | 2パーセント級地 |
別に定める地域 | 1パーセント級地 |
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
別に定める地域 | 1級地 |
2級地 | |
3級地 | |
四日市市、鈴鹿市 別に定める地域 | 4級地 |
津市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 別に定める地域 | 5級地 |