○熊野市職員の地域手当に関する規則

平成18年6月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定める。

(条例第11条の2の規定による地域手当)

第2条 条例第11条の2第1項前段の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項後段の公署で規則で定めるものは別表に掲げる地域に所在する公署と同様に取り扱うことが適当であると市長が認める公署とする。

第3条 条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年熊野市条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(経過措置)

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(条例附則第12項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

4 条例附則第12項第2号、第3号及び第4号並びに第14項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

附則別表(附則第2項関係)

支給割合

支給地域

100分の18.5

別に定める地域

100分の15.5

100分の15

100分の14

100分の13

100分の12

100分の10.5

鈴鹿市

別に定める地域

100分の10

別に定める地域

100分の9

四日市市

別に定める地域

100分の7

別に定める地域

100分の6

津市

別に定める地域

100分の5

桑名市

別に定める地域

100分の4

亀山市

別に定める地域

100分の3

名張市、伊賀市、木曽崎町

別に定める地域

100分の2

東員町、菰野町、朝日町

別に定める地域

(平成19年3月26日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

支給地域

級地

別に定める地域

1級地

2級地

3級地

鈴鹿市

別に定める地域

4級地

四日市市

別に定める地域

5級地

津市、桑名市、亀山市

別に定める地域

6級地

名張市、伊賀市

別に定める地域

7級地

熊野市職員の地域手当に関する規則

平成18年6月30日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)