○熊野市職員退職手当支給条例施行規則
平成18年6月30日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員退職手当支給条例(平成17年熊野市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の記録の作成及び保管)
第2条 条例第8条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
2 退職勧奨の記録(別記様式)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属名、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
5 退職勧奨の記録は、職員が退職した日から5年間保存しなければならない。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第3条 条例第9条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第9条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第9条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(基本給月額に準ずる額)
第7条 条例第9条の5第2項に規定する熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において合併前の熊野市職員の給与に関する条例(昭和31年熊野市条例第19号。以下「旧熊野市給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧熊野市給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において合併前の紀和町の職員給与に関する条例(昭和32年紀和町条例第5号。以下「旧紀和町給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧熊野市給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧紀和町給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧熊野市給与条例の職給料の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧紀和町給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の職給料の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧熊野市給与条例の職給料の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧紀和町給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったものであって、かつ、平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年7月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年7月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第2号区分 | 平成18年7月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | 平成18年7月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第4号区分 | 平成18年7月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | 平成18年7月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |