○熊野市観光物産会館管理規則

平成18年6月30日

規則第27号

熊野市観光物産会館管理規則(平成17年熊野市規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市観光物産会館条例(平成18年熊野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第3号に規定する市長が別に定める業務は、観光資源及び物産の宣伝活動に関する業務とする。

(休館日)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条ただし書の規定により熊野市観光物産会館(以下「会館」という。)の休館日を設けようとするときは、熊野市観光物産会館休館日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市観光物産会館休館日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市観光物産会館休館日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用時間の変更)

第4条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により会館の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市観光物産会館利用時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市観光物産会館利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市観光物産会館利用時間変更承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により会館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市観光物産会館利用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、前条の申請に基づいて会館の利用を許可したときは、熊野市観光物産会館利用許可証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により会館の利用料金を定めようとするときは、熊野市観光物産会館利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市観光物産会館利用料金承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市観光物産会館利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条第1項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に熊野市観光物産会館利用料金減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に熊野市観光物産会館利用料金還付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市観光物産会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市観光物産会館管理規則

平成18年6月30日 規則第27号

(令和4年3月31日施行)