○熊野市観光物産会館管理規則
平成18年6月30日
規則第27号
熊野市観光物産会館管理規則(平成17年熊野市規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市観光物産会館条例(平成18年熊野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第4条第3号に規定する市長が別に定める業務は、観光資源及び物産の宣伝活動に関する業務とする。
(利用料金の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に熊野市観光物産会館利用料金還付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市観光物産会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。