○熊野市農産物獣害対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市内でイノシシ等による農産物被害を防止するため、獣害防除用資材等を購入する農業者、市が認定した認定農業者及び自治会等の団体等に対して市が交付する農産物獣害対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる個人又は団体とする。
(1) 熊野市に住民票を有する農業者又は市が認定した認定農業者(以下これらを「個人」という。)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 農産物に対する獣害が頻発している地域に獣害防除用資材を設置しようとする者であること。
イ 出荷及び販売を目的として農産物の生産に取り組む者であること。
ウ おおむね200m2以上にわたり柵等を敷設する者であること。
エ 前年度において、当該補助金の交付を受けていないこと。
(2) 熊野市の自治会等の団体(以下「団体」という。)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 農産物に対する獣害が頻発している地区に小型獣捕獲用箱罠を設置しようとするものであること。
イ 過去において、当該補助金の交付を受けていないこと。
(3) 農業を営む2戸以上の者で構成された地域の団体のうち、動物駆逐用煙火の購入を希望する団体(以下「動物駆逐用煙火購入希望団体」という。)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 農産物に対する害獣が頻発している地区において、動物駆逐用煙火を用いて獣の追い払いに取り組む者がいること。
イ 害獣研修会等に参加し、動物駆逐用煙火消費保安講習受講証明を受領している者がいること。
ウ 補助金の交付の申請をしようとする年度において、既に同補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 個人 獣害防除用電気柵その他の獣害防除用資材(以下「獣害防除用資材」という。)の購入費の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。ただし、獣害防除用資材を設置した土地1筆につき1回限りとする。
(2) 団体 小型獣捕獲用箱罠の購入に要した経費の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。
(3) 動物駆逐用煙火購入希望団体 動物駆逐用煙火の購入費(200本を限度とする。)の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定の経費には、設置に要する経費は、含まないものとする。
3 前2項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業を実施しようとする圃場の位置図
(2) 設置資材等の見積書
(3) 動物駆逐用煙火消費保安講習受講証明(動物駆逐用煙火購入希望団体が提出する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告及び交付請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該補助事業が完了したときは、速やかに農産物獣害対策事業費補助金実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 領収書(物品の明細が分かるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(設備の管理義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、農産物獣害対策事業により取得した獣害防除用資材等について、事業の目的に従って適正な使用及び管理を行い、譲渡、交換、貸付等をしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第3号の規定については、この告示の施行の日から1年間は適用しない。
附則(平成23年7月12日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月7日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市農産物獣害対策事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。