○熊野市森林活用環境施設管理規則

平成18年6月30日

規則第36号

熊野市森林活用環境施設管理規則(平成17年熊野市規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市森林活用環境施設条例(平成18年熊野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第3号に規定する業務は、次のとおりとする。

(1) 利用者に対する接遇に関する業務

(2) 利用者の安全確保に関する業務

(3) その他前2号の業務に附帯する業務

(休業日)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条の規定により熊野市森林活用環境施設(以下「森林活用環境施設」という。)の休業日を設けようとするときは、熊野市森林活用環境施設休業日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市森林活用環境施設休業日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市森林活用環境施設休業日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用時間の変更)

第4条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により森林活用環境施設の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市森林活用環境施設利用時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市森林活用環境施設利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、森林活用環境施設利用時間変更承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により熊野市森林活用環境施設の利用の許可をうけようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市森林活用環境施設利用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、前条の申請に基づいて森林活用環境施設の利用を許可したときは、熊野市森林活用環境施設利用許可証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の納付)

第7条 指定管理者は、第5条の規定による申請がなされたときは、利用料金の一部を予約金として徴収することができる。

2 予約金は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設を利用する際に納付すべき利用料金に充当しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者の指示及び命令に従うこと。

(2) 施設における秩序の保持・保全に万全を期すこと。

(3) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、指定管理者の点検を受けること。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により森林活用環境施設の利用料金を定めようとするときは、熊野市森林活用環境施設利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市森林活用環境施設利用料金承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、森林活用環境施設利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 条例第12条第1項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 三重県又は市が主催する催しで利用する場合

(2) 市内の小中学校の児童生徒が教師の引率のもと日帰りで研修活動を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要であると認めた場合

2 条例第12条第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、森林活用環境施設利用料金減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を還付する特別な理由及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 利用者が、荒天時等施設を利用することが危険であるとき 利用料金の全額

(3) 利用者が、利用日の8日前から前々日までに利用の許可の取消しを申し出たとき 利用料金の5割に相当する額

2 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は熊野市森林活用環境施設利用料金還付申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

(報告の義務)

第12条 指定管理者は、森林活用環境施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 森林活用環境施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市森林活用環境施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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熊野市森林活用環境施設管理規則

平成18年6月30日 規則第36号

(平成18年9月2日施行)