○熊野市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第109号

(目的)

第1条 この事業は、重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、障害故に必要な物品で障害者の日常生活又は介護が容易になるような用具及び住宅の改修(以下「用具等」という。)の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

(用具等の種目)

第3条 用具等は給付を原則とし、給付する用具等の種目は別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、福祉事務所長が必要と認める用具等については、三重県身体障害者更生相談所へ協議のうえ、給付することができる。

(給付の対象者及び対象年齢)

第4条 この事業の対象者及び対象年齢は、給付する用具等の種目別に別表のとおりとし、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老人福祉法」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号。)による用具給付施策等の対象となる者を除く。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第4条第1項及び第2項に該当する者

(市の給付)

第5条 市が給付する用具等の価格の上限は、別表の単価の欄に掲げる額とし、市は、この価格から用具等の給付を受けようとする重度障害者及び重度障害児の保護者(以下「申請者」という。)が負担する額を除いた額を負担する。この価格の上限を上回る物品を申請者が希望する場合は、上回った部分は、申請者の負担とする。

(給付の申請及び決定)

第6条 申請者は熊野市障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が日常生活用具を給付するにあたり医師の意見書が必要と判断した場合、申請者は日常生活用具要否意見書(様式第2号)を添付しなければならない。また、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の申請者は、熊野市障害者等住宅改修費給付申請書(様式第3号)を提出するとともに、申請書提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。

2 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、熊野市障害者等日常生活用具給付調査書(様式第4号)又は熊野市障害者等住宅改修費給付調査書(様式第5号)を作成するとともに、申請内容を審査のうえ、用具等の給付の可否を決定するものとする。

(給付の通知)

第7条 福祉事務所長は、用具等の給付を行うことを決定した場合は、住宅改修費については、熊野市障害者等住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)及び熊野市障害者等住宅改修費給付券(様式第7号)(以下「住宅改修給付券」という。)により、住宅改修費以外の用具等の給付については、熊野市障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第8号)及び熊野市障害者等日常生活用具給付券(様式第9号)(以下「日常生活用具給付券」という。)により、申請を却下することを決定した場合は、熊野市障害者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第10号)又は熊野市障害者等住宅改修費給付却下決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨及び給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了したときには、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。

(用具等の給付)

第8条 福祉事務所長は、用具等の給付を行う場合には、用具等の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具等が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(用具等の管理)

第9条 福祉事務所長は、用具等の給付を実施するにあたっては用具等を給付される対象者又はその保護者(以下「給付を受ける者」という。)に次の条件を付すものとする。

(1) 給付を受ける者は、当該用具等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。

(2) 前号の目的に反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(耐用年数と再給付)

第10条 別表の耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付しない。ただし、障害の状況、程度が変更し、既に給付した用具等が使用できない場合等はこの限りでない。

(給付を受ける者の負担及び支払)

第11条 用具の給付を受ける者の負担は、購入価格又は別表の単価の欄に掲げる額のいずれか低い額の1割とする。

2 福祉事務所長は利用者負担上限月額、減免の取扱を設けることとする。

(費用の請求)

第12条 用具等を納付した業者は、日常生活用具給付券又は住宅改修給付券を添えて市へ請求するものとする。

2 福祉事務所長は、用具等を納付した業者からの請求により、支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、事業の実施にあたって、用具等の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年5月1日告示第63号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第100号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月16日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第5条、第10条、第11条関係)

区分

種目

単価

対象者

性能

耐用年数

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等については、寝たきりの状態にある者

原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

学齢児童以上

特殊マット

19,600円

知的障害A2以上の者

下肢又は体幹機能障害1級以上の者

難病患者等については、寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

3歳以上

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者)

難病患者等については、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

3歳以上

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者)

難病患者等については、寝たきりの状態にある者

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等については、下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が重度障害児(者)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの

ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

3歳以上

訓練用ベッド

159,200円

難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害がある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

学齢児童以上

自立生活支援用具

浴槽(湯沸器を含む)

91,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

8年

学齢児童以上

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者

難病患者等については、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

便器

便器 4,450円

手すり付きの場合 5,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等については、常時介護を要する者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児童以上

T字杖、棒状の杖

3,000円

平衡、下肢又は体幹機能障害がある者

障害者が容易に利用できるもの

施設利用者も可

4年

3歳以上

移動、移乗支援用具

60,000円

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

難病患者等については、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作 15,200円

スポンジ、革プラスチックを主材料に製作 36,750円(レディメイドの場合は80%の範囲内)

平衡、下肢、体幹、知的又は精神障害の者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

施設利用者も可

3年


特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上又は知的障害A2以上の者

難病患者等については、上肢機能に障害のある者

温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児童以上

火災警報器

15,500円

身体障害2級以上又は知的障害A2以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年


自動消火器

28,700円

身体障害2級以上、知的障害A2以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年


電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上又は知的障害A2以上の者(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

学齢児童以上

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級の者(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

18歳以上

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者等については、呼吸器機能に障害のある者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

3歳以上

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者等については、呼吸器機能に障害のある者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

3歳以上

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年


人工呼吸用自家発電機又は外部バッテリー

150,000円

在宅で人工呼吸器を使用している身体障がい児(者)又は難病患者等

介護者が容易に使用し得るもの

10年

(外部バッテリーについては、5年)


情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用体重計

18,000円

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

パーソナルコンピユーター*

100,000円

上肢障害2級以上の者又は言語及び上肢複合障害2級以上の者(文字を書くことが困難なものに限る)

障害者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)

6年

学齢児童以上

情報・通信支援用具

150,000円

視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者

コンピューターの入力等が可能となる周辺機器

6年

学齢児童以上

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害児(者)であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

18歳以上

点字器

10,400円

視覚障害2級以上の者

点字板

7年

学齢児童以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児童以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機 87,550円

再生専用機 36,050円

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識できかつDAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

学齢児童以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

学齢児童以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

学齢児童以上

視覚障害者用時計

触読式 10,300円

音声式 13,300円

視覚障害者2級以上の者。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

FAX

71,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のある者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

学齢児童以上

35,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のある者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

3歳以上

人工喉頭

電動式 70,100円

笛式 5,000円

(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする)

喉頭摘出した音声機能障害者

施設利用者も可

5年


点字図書

本代の実費相当分

主に情報の入手を点字に頼っている視覚障害者

点字により作成された図書施設利用者も可


人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)

1台(片耳) 500,000円

ただし、医療保険等の他制度で助成対象となる場合を除く。

聴覚障害があり、人工内耳を装着して5年以上が経過し、医療保険の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断された者

人工内耳を装着している聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年


人工内耳用充電池・充電器

1台(片耳) 30,000円

使い捨て電池と併給不可

聴覚障害があり、人工内耳を装用している者

人工内耳を装着している聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年


人工内耳用電池

1台(片耳) 月額 2,500円

聴覚障害があり、人工内耳を装用している者

人工内耳を装着している聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの


補聴器用電池

1台(片耳) 月額 2,000円

18歳未満の聴覚障害がある者

容易に使用し得るもの


排泄管理支援用具

ストマ装具

消化器系 月額 8,858円

尿路系 月額 11,639円

ストマ造設者

施設利用者も可

最大6ヶ月単位で支給可能とする。

3歳以上

収尿器

紙オムツ 月額 12,000円

高度の排便又は排尿機能障害者のある全身性障害者等

施設利用者も可

身体障害者更生相談所の判定を受けること最大6ヶ月単位で支給可能とする。

3歳以上

収尿器

8,500円

高度の排尿機能障害者

施設利用者も可

3歳以上

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

難病患者等については、下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

学齢児童以上

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

4 紙オムツの支給対象者は3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの。

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所又は指定自立支援医療機関(育成医療)の判定により紙オムツ等の用具類を必要とするもの。

5 別表の種目欄に*印のある用具は汎用品(障害者以外の者も使っているもので障害者も便利な用具)であるため、対象者は、前項に掲げる身体障害児(者)であって、その属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯である者とする。

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熊野市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第109号
平成25年5月1日 告示第63号
平成26年3月31日 告示第25号
平成27年12月28日 告示第100号
令和2年4月16日 告示第54号
令和4年3月22日 告示第25号
令和4年3月31日 告示第42号