○熊野市移動支援事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。
2 市は、この事業を、適切な事業運営ができると認められる事業者で、法第28条の規定による居宅介護などの個別給付のサービス提供を行い、かつ、市が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する事業(以下「支援事業」という。)とする。
2 実施方法は、地域の特性や利用者の状況に応じ、次に掲げる利用形態により実施する。ただし、イにおける複数人とは3人を原則とするが、福祉事務所長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できるものとする。
(1) 個別支援型
個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 視覚障害児(者)へ支援事業を提供する者
ア 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
イ その他、サービスを提供するに相応しい者と福祉事務所長が認めた者
(2) 全身性障害児(者)へ支援事業を提供する者
ア 「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
イ その他、サービスを提供するに相応しい者と福祉事務所長が認めた者
(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へ支援事業を提供する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者
オ その他、サービスを提供するに相応しい者と福祉事務所長が認めた者
(利用者負担額)
第7条 この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、当該負担額を指定事業者に支払う。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。
2 福祉事務所長は、利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費並びに法第77条第1項第9号及び第3項並びに児童福祉法第6条の2第2項、第3項及び第4項並びに第5項のサービス利用に係る費用とする。
3 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者がこの事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額とする。
(利用単価)
第8条 利用単価は、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額のうち、移動支援(身体介護あり)は通院介助(身体介護を伴う場合)、移動支援(身体介護なし)は通院介助(身体介護を伴わない場合)の単価に準じる。ただし、第3条第2項第2号による場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。
(利用に係る経費の支弁)
第9条 市は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第61号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月11日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。